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東京地裁:「ルフィ」グループ幹部で強盗指示役の藤田聖也被告に無期懲役の判決

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 東京地裁(戸苅左近裁判長)で16日、フィリピンを拠点とした「ルフィ」と名乗る指示役らによる広域強盗事件で、指示役として強盗致死や強盗傷害などの罪に問われたグループ幹部・藤田聖也被告(41)の裁判員裁判の判決公判が開かれ、戸苅裁判長は求刑通り、無期懲役の判決を言い渡した。

藤田聖也被告

藤田聖也被告

 藤田被告は2022年10月~2023年1月、実行役らと共謀して東京都狛江市や山口県岩国市など1都3県で強盗事件7件に関与したなどとされる。藤田被告はこれまでの裁判で、「暴行などの指示はしていません」と起訴内容を一部否認していて、各強盗事件への関与で共同正犯が成立するかが主な争点となっていた。

 これまで検察側は、藤田被告が2023年1月に起きた狛江市で女性(当時90)が暴行を受けて死亡し、腕時計などが奪われた事件など、一連の強盗事件すべてに計画段階から関与し、中心的な役割を果たしたと主張。

 狛江市の事件の実行役として無期懲役の刑が確定した永田陸人受刑者は、犯行当時に「藤田被告と電話で雑談しながらやった」と藤田被告の関与について証言していて、海外から秘匿性の高い通信アプリ「テレグラム」で指示を出していたことなどから、「自らの手を汚すことなく、実行役を使い捨てながら多額の利益を得た。過去に例のない凶悪で重大な事件だ」とした。

 一方で弁護側は、フィリピンのビクタン収容所という逃げられない環境で、被告は従属的な立場で「犯罪に強制的に加担させられてしまった」とし、報酬も得ていないなどとして「ほう助犯にとどまる」と主張。有期刑が相当と訴えていた。

 判決で戸苅裁判長は、「犯行前後や犯行時に詳細かつ的確な指示を出し実行役をコントロールしており、強盗の成功に必要不可欠な役割を果たした」として共同正犯が成立するとした上で、「金品獲得に執着して人命を軽視し、犯罪をエスカレートさせていった被告人には厳しい非難が妥当」として求刑通り、無期懲役を言い渡した。

小島智信被告

小島智信被告

 起訴されたグループ幹部4人のうち判決が出たのは2人目で、1人目の小島智信被告(48)は強盗致傷ほう助罪などで一審、二審とも懲役20年とされ上告している。

 また、いずれも強盗致死罪などで起訴された渡辺優樹被告(41)と、今村磨人被告(41)の公判は始まっていない。

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