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家宅捜索の際に捜査員3人を車ではねて逃走 稲川会系山川一家傘下「大井組」幹部に懲役2年、執行猶予3年の判決

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 さいたま地裁(深沢純子裁判官)で13日、埼玉県警が家宅捜索に入るため立ち合いを求めたところ、車に乗り込み捜査員3人をはねてケガを負わせたとして公務執行妨害と傷害の罪に問われた、指定暴力団・稲川会系四代目山川一家傘下「大井組」幹部・田村悟史被告(51)=横浜市神奈川区松本町=の判決公判が開かれ、深沢裁判官は田村被告に懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡した。

横浜市:埼玉県警が殺人容疑で暴力団関係者宅の家宅捜索に入る際に車で逃走

事件当時の現場周辺

横浜市:埼玉県警が殺人容疑で暴力団関係者宅の家宅捜索に入る際に車で逃走

 田村被告は2025年4月22日午前6時30分ごろ、横浜市神奈川区松本町4丁目の住宅の駐車場で、捜索差し押さえを求めた埼玉県警の捜査員4人に対し、田村被告が敷地内に止めていた自分の車に乗り込み、車を急発進させて捜査員に接触させる暴行を加えて職務を妨害し、捜査員3人に7日~14日のケガを負わせたとされる。埼玉県警の捜査員が110番通報していた。

 これまでの裁判で弁護側は、田村被告が捜査員による職務の執行と認識しておらず、公務執行妨害の故意がなかったと主張していた。

 深沢裁判官は、捜査員が「警察」「ガサ」などと大声で告げていることから、「捜索差押許可状を執行しようとしていることを容易に認識できた」と認定し、傷害について正当防衛との主張についても、職務の執行は適法として退けた。

 深沢裁判官は判決理由で、捜査員らが車の直近にいると認識しながら車を発進させた犯行について、「危険性の高い悪質な態様」と指摘。動機や経緯に酌むべき事情はないとして、田村被告に懲役2年、執行猶予3年を言い渡した。

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