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車内に拳銃所持 山口組系秋良連合会傘下「兵藤会」幹部と共謀の男に懲役2年、執行猶予4年の判決

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 松山地裁(渡邉一昭裁判長)は28日、愛媛県今治市で今年5月に特定抗争指定暴力団・六代目山口組秋良連合会傘下「三代目兵藤会」幹部・明瀬功尚被告(55)=愛媛県今治市本町=と共謀して、駐車した車に拳銃を隠し持った銃刀法違反の罪に問われている造船業の男(56)=今治市末広町=の判決公判が開かれ、渡邉裁判長は「社会の安全を脅かす危険な犯行」として、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。

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押収された旧ソ連製軍用自動式拳銃トカレフ

 男は今年5月、明瀬被告と共謀して22日、今治市内に駐車した車の中に殺傷能力が高い旧ソ連製の軍用自動式拳銃トカレフ1丁と実弾数発を隠して所持していたとされる。

 判決で渡邉裁判長は、「社会の安全を脅かす危険な犯行。さしたる抵抗なく拳銃を預かった行為はあまりに軽率」と指摘した一方で、「遠方に転居し暴力団関係者との関係を断ち切る」などと反省の態度を示しているとして、執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。

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