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工藤會総裁・野村悟被告が親族に信託した不動産に「処分禁止」の仮処分命令

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 福岡地裁小倉支部が、特定危険指定暴力団工藤會が関与した事件を巡り、工藤會トップの総裁・野村悟被告被告(78)=二審で無期懲役・上告中=を訴えた被害者側が、処分禁止の仮処分を申し立てていた野村被告が2020年に親族2人に信託し、所有権が移転されていた土地の一部(北九州市小倉北区の駐車場など少なくとも約10筆・約1200平方メートル)について、今年5月22日付で処分禁止の仮処分命令を出したことがわかった。

 野村被告は、工藤會が関与した事件の遺族ら被害者側から損害賠償を求める訴訟を次々と起こされ、野村被告の賠償責任が確定した一部の事件については、工藤會の本部事務所の売却益が支払いに充てられていた。野村被告が賠償金の支払いに応じない場合は、野村被告が所有する不動産を差し押さえ、強制競売を経るなどして賠償金を回収することも可能となっている。

福岡地方裁判所小倉支部

福岡地方裁判所小倉支部

 野村被告は、損害賠償の訴訟が続いていた2020年に、今回の処分禁止の対象となった駐車場などを含む、小倉北区の土地少なくとも20筆以上(7000平方メートル超)について、親族2人にそれぞれ信託していた。

 信託は、他人に財産の管理・処分を任せる制度で、信託法では、信託された財産は競売や仮差し押さえをすることができない一方で、債権者を害する目的で信託をした場合は、その信託を取り消す訴訟を起こすことができることから、被害者側は野村被告側の資産を保全するため、処分禁止の仮処分を申し立てていた。

 2024年11月には、同支部が今回の仮処分の対象とは別の野村被告側が所有する土地の強制競売開始を決定している。

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