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工藤會系「小川組」組長に懲役2年6月、罰金300万円、追徴金約1329万円の実刑判決

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 福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判官)で7日、ヤミ金営業や金銭の不当要求、白タク行為などで貸金業法違反や暴力団対策法違反、道路運送法違反などの罪に問われた、特定危険指定暴力団工藤會系「小川組」組長・小川幸司容疑者(55)=北九州市門司区白野江4丁目=の判決公判が開かれ、三芳裁判官は懲役2年6月、罰金300万円、追徴金約1329万円(求刑・懲役3年、罰金300万円、追徴金約1329万円)の判決を言い渡した。

福岡地方裁判所小倉支部

福岡地方裁判所小倉支部

 小川被告は2023年以降、法定利息を超える高利で無登録の貸金業いわゆる「ヤミ金」を営み、債務者を脅して取り立て、また自身が入院したことに乗じて工藤會の威力を示して見舞金を要求したり、福岡県北九州市門司区で自家用車を使い、無許可で乗客を運送し料金を取る、いわゆる「白タク行為」を行っていたとされる。

 三芳裁判官は判決理由で「不正な利益を得ることを繰り返しており、法軽視の態度は強い非難に値する」と指摘。追徴金については「違法な貸金業による犯罪収益を剥奪するために課した」とした。

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