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住吉会側に約440万円賠償命令…代表交代も次の代表の支払い責任認定 暴力団活動は「営業」と同質

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 東京地裁は27日、指定暴力団・住吉会の傘下組員による恐喝事件で、被害者が住吉会会長(故人)に損害賠償を求めた裁判で、判決確定後も未払いとなっている賠償金支払いを求めた訴訟の判決で、被害の弁済責任は代表者が交代しても次の代表者が責任を負うとして、約440万円の支払いを命じた。

東京地方裁判所

東京地方裁判所

 この裁判は、2022年に東京高裁が暴力団対策法の使用者責任を認定し、当時の住吉会関功会長(故人)に賠償を命じ、後に判決が確定していた。

 だが判決確定後、賠償金が支払われなかったため、暴力団の組織的な活動は、商法上の「営業」と同質で被害の弁済責任は代表者が交代しても次の代表者である会長が負うとして、現・住吉会小川修司会長を相手取り、新たに提訴していた。

 判決では、「営業を譲り受けた商人が商号を引き続き使用する場合には、債務を弁済する責任を負う」との商法の規定に基づき、地位を引き継いだ現・住吉会側に約440万円の支払いを命じた。

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