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組員の特殊詐欺で使用者責任を認定 住吉会元代表の相続人に6500万円の賠償命令

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 東京地裁(大須賀寛之裁判長)で29日、指定暴力団・住吉会傘下組員らによる特殊詐欺事件の被害者ら6人が、住吉会関功元代表(故人)に対し、計約7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決公判が開かれ、大須賀裁判長は暴力団対策法上の使用者責任を認め、関元代表の相続人に計約6500万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

東京地方裁判所

東京地方裁判所

 住吉会傘下組員が関与した特殊詐欺グループは、2018年10月~12月に介護施設の入居権購入の話を持ちかけた上で、「業者間でトラブルがあり、解決金が必要だ」などとウソを言って女性らから計約6000万円をだまし取っていた。

 大須賀裁判長は、特殊詐欺の実行犯で住吉会傘下組員が、詐欺グループのメンバーに暴力団の威力を示して離反を防いでいたと認定し、組員が暴力団の「威力」を利用した資金獲得行為で他人の生命や財産を侵害した場合、組織のトップが賠償責任を負うとする暴力団対策法の規定が適用されると判断した。

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