東京地裁で今年11月12日に始まる裁判員裁判で、2003年1月に群馬県前橋市のスナックで客ら4人が死亡した拳銃乱射事件で死刑確定後、さらに2件の殺人罪で起訴された元指定暴力団・住吉会系十三代目幸平一家傘下「矢野睦会」会長・矢野治被告(69)が、2件とも無罪を主張する方針であることが分かった。

東京地方裁判所
2件の殺人事件は、矢野被告の死刑判決確定後の2014年9月、弁護人を通じて、「斎藤さんに貸した8600万円が返済されず絞殺した」「斎藤さんの首を絞めて殺害し、知人に遺体を遺棄するよう頼んだ」などと告白する文書を警視庁に送付して発覚。公判では、自ら罪を明かしながら否認に転じる動機や経緯が焦点になる。
刑法は「確定死刑囚に他の刑は執行しない」と規定していて、仮に2件の事件で有罪が確定しても新たな刑は執行されない。