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抗争相手と間違えて元警察官を銃撃事件 道仁会系「松尾組」総裁に懲役18年、実行役の元幹部に懲役17年の判決

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 福岡地裁(今泉裕登裁判長)で2日、2010年2月に福岡県大木町で、当時抗争中だった指定暴力団・九州誠道会(現・浪川会)幹部と間違えて、福岡県警の元警察官の男性(当時69)を銃撃し、右足に3発を命中させて殺害しようとした殺人未遂の罪に問われている当時・指定暴力団・道仁会系三代目松尾組組長(現・四代目松尾組総裁)・堤修平被告(71)と、同元幹部・末松大輔被告(45)の裁判員裁判の判決公判が開かれ、今泉裁判長は堤被告に懲役18年、末松被告に懲役17年の判決を言い渡した。

福岡地方裁判所

福岡地方裁判所

 堤被告らは2010年2月20日午後5時ごろ、抗争中だった九州誠道会幹部の殺害を企て、福岡県大木町絵下古賀の元警察官の自宅付近で、幹部と間違われた元警察官に向けて実行役の末松被告が拳銃を7発発射し、うち3発が右の太ももと足首付近を貫通して右脚骨折など全治3か月の重傷を負わせたとされている。

 初公判では2人は起訴内容をいずれも黙秘し、弁護側は無罪を主張していたが、末松被告は公判の途中で一転して「自分が実行役である」と認めていた。

 判決で今泉裁判長は「堤被告が末松被告に銃撃を指示した」と認定した上で、「暴力団特有の反社会的な動機にもとづくもので、一般市民を強い恐怖と不安に陥れた凶悪な犯行」と指摘。「堤被告は一貫して否定し、反省の態度が伺えない」として、いずれも求刑・懲役18年に対し、堤被告に懲役18年、末松被告に懲役17年の判決を言い渡した。

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