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弘道会の神戸事務所 暴追センターが使用差し止めの仮処分を申請

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弘道会傘下組員銃撃事件

 公益財団法人「暴力団追放兵庫県民センター」が31日、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会の兵庫県神戸市中央区にある事務所について、使用差し止めを求める仮処分を神戸地裁に申請した。仮処分が認められると、組員の立ち入りなどが禁止される。

弘道会の神戸事務所

弘道会の神戸事務所

弘道会の神戸事務所

 この使用差し止めを求める仮処分申請は、暴力団対策法に基づき周辺住民からの委託を受けて起こす代理訴訟で、兵庫県内での申請は8件目。過去7件はいずれも仮処分が決定するなどして使用できなくなっている。

 仮処分の対象は神戸市中央区熊内町の住宅街にある建物2棟と土地で、弘道会が神戸事務所として使用していた。

 この事務所前では2019年8月21日に弘道会傘下「二代目藤島組」組員が、当時・特定抗争指定暴力団神戸山口組の中核組織だった「五代目山健組」組長・中田浩司容疑者に銃撃され、重傷を負う事件が発生した。

【追記】
 2023年2月、神戸地裁は神戸市中央区熊内町9丁目にある弘道会の事務所について、使用差し止めを求める仮処分命令を出した。

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