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松山地裁(渡邉一昭裁判長)で10日、愛媛県今治市内に駐車した車の中に拳銃1丁と実弾を隠し持ったとして、銃刀法違反の罪に問われている特定抗争指定暴力団・六代目山口組系秋良連合会傘下「三代目兵藤会」幹部・明瀬功尚被告(55)=愛媛県今治市本町=の判決公判が開かれ、明瀬被告に懲役4年(求刑・懲役6年)の実刑判決を言い渡した。

押収された旧ソ連製軍用自動式拳銃トカレフ
明瀬被告は知人の造船業の男(懲役2年、執行猶予4年の有罪判決)と共謀して今年5月22日、今治市本町の駐車場に止めていた車の中に殺傷能力が高い旧ソ連製の軍用自動式拳銃トカレフ1丁と実弾6発を隠して所持した罪に問われていた。
判決で渡邉裁判長は、明瀬被告が約3か月に渡り、殺傷能力の高い拳銃を不法に所持したことは「社会の安全を脅かす危険な犯行」と指摘。また多くの服役歴があるなかで、「第三者から拳銃をたやすく預かり、知人に預けて保管した意思決定は厳しい非難に値する」などとして、懲役4年を言い渡した。