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さいたま地裁(室橋雅仁裁判長)で9日、首都圏で相次いだ「闇バイト」による強盗事件のうち、東京都国分寺市と埼玉県所沢市の事件で、実行役を担ったなどとして住居侵入、強盗致傷、詐欺の罪に問われた無職・森田梨公哉被告(26)の裁判員裁判の判決公判が開かれ、室橋裁判長は懲役14年(求刑・懲役17年)の判決を言い渡した。
森田被告は他の実行役の男や氏名不詳者らと共謀し、2024年10月1日午前2時10分ごろに所沢市の住宅に勝手口の施錠を外して侵入し、住人の男性(当時85)を刃物で切り付け、約2週間のケガを負わせたうえ、男性と妻(当時83)の両手首などを粘着テープで縛り、現金約16万円や財布などを強取したとされ、同年9月30日に国分寺市で発生した住宅強盗事件のほか、埼玉県三郷市、北海道札幌市、日鋳型兼新潟市で発生した3件の詐欺事件に「受け子」として関与した。

さいたま地方裁判所
森田被告や弁護側はこれまでの裁判で、SNSで副業を探し荷物を運ぶ仕事を紹介され、アルバイト感覚で指示役に個人情報を送ってしまい、断ると血まみれの男性の写真が送られ「やらないんだったらお前も親もこんなふうにするぞ」と脅されたことから犯行に加わったと主張していた。
判決で室橋裁判長は、SNSで強盗の実行役が集められ、秘匿性の高いアプリを使いながら指示役や実行役などの役割を分担するなど「組織的に行われた計画的で匿名性の高い犯行」と説明。前日に発生した東京都国分寺市の事件では事前にハンマーとガムテープを購入して被害者に暴行を加え、所沢事件では物色行為を行うなど「強盗目的達成のために重要な役割を果たした」と認定。
「素性の分からない指示役に安易に個人情報を送り、警察や家族に相談するなどしなかった」などとして、被告の主張を大きく酌むことはできないとして、懲役14年の判決を言い渡した。