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「みかじめ料」など計78万収受 工藤會傘下幹部に懲役1年、罰金50万円の実刑判決

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 福岡地裁(岡本康博裁判官)で21日、飲食店経営の男性を脅して「みかじめ料」を受け取ったとして恐喝と暴力団対策法違反の罪に問われた、特定危険指定暴力団工藤會傘下幹部の旧姓・大里太樹こと西本太樹容疑者(45)=福岡市南区清水1丁目=の判決公判が開かれ、恐喝罪については不成立とした上で懲役1年、罰金50万円(求刑・懲役3年6月、罰金50万円)の実刑判決を言い渡した。

福岡地方裁判所

福岡地方裁判所

 判決で岡本裁判官は、西本被告から脅されたとする男性の供述は裏付けが乏しいなどと指摘し、脅していないとする西本被告の主張は虚偽とは言えないと判断し、恐喝罪の成立は認めなかった一方で、暴力団の威力を示してみかじめ料を要求したことは「証拠から容易に認められる」と判断し、暴力団対策法違反の罪が成立するとした。

 西本被告は2023年11月に、以前からみかじめ料を支払わせていた福岡市内にある飲食店の男性経営者から関係解消を求められた際、引き続き金銭を支払うよう要求し、2023年12月2日から2024年2月13日にかけて現金計18万円を受け取ったほか、2024年5月に従業員が関与する暴力団との金銭トラブルに介入して解決した見返りとして男性に現金を要求し、現金60万円を受け取ったとされる。

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