◀関連記事
大阪地裁は、大阪府寝屋川市香里北之町にある特定抗争指定暴力団・絆會の本部事務所について、今月16日付で使用差し止めを命じる仮処分決定を出したことがわかった。

新たに認定された「絆會」本部事務所
絆會の本部事務所を巡っては、当初は兵庫県尼崎市のビルとされていたが、暴追センターが使用差し止めを申し立て、2018年9月に神戸地裁が使用を禁じる仮処分を出し、その後、民間事業者がこの土地、建物を購入して2021年12月に解体。2023年7月に大阪市中央区のビルが新たな本部事務所と認定されたが、このビルについても同様の動きがあり、2024年12月に民間へ売却された。
大阪府公安委員会は今年7月、絆會の「主たる事務所」の所在地が大阪市中央区から、もともと絆會系四代目鈴秀組傘下事務所だった寝屋川市の建物に移転したと認定し、8月15日にいずれも「特定抗争指定暴力団」の六代目山口組と絆會に対する警戒区域をこれまでの大阪府大阪市に加え、新たに大阪府寝屋川市を追加し、官報で公示した。
その後、11月に「大阪府暴力追放推進センター」が代理訴訟制度で近隣住民に代わり、事務所の使用差し止めを申し立てていた。