◀関連記事
東京高裁(秋葉康弘裁判長)は18日、長2015年10月に長野県飯田市上殿岡の温泉宿泊施設の駐車場で、暴力団組員だった長谷川陽一さん(当時43)が射殺された事件で、殺人と銃刀法違反の罪に問われ、一審・長野地裁松本支部の裁判員裁判で懲役30年の判決を受けた、元指定暴力団・六代目山口組系二代目近藤組傘下「二代目掛野組」若頭で、「牧内組」組長・牧内健一郎こと有賀健一郎被告(50)の控訴審判決で、有賀被告の控訴を棄却した。
東京高等裁判所
弁護側は「拳銃が暴発して起きた事故で、故意に射殺していない」と無罪を主張したが、秋葉裁判長は、有賀被告が現場付近で車を降りてから事件発生までの時間は短く「発砲を意図して行動した」と退けた。
有賀被告は2015年10月、飯田市上殿岡の温泉施設「湯~眠(ゆーみん)」の駐車場で、有賀被告が所属していた「二代目掛野組」から、六代目山口組から分裂した神戸山口組系山健組傘下「三代目竹内組」へ移籍しようとしていた長谷川さんの頭部に至近距離から拳銃を1発発射し、殺害したとされる。