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福岡地裁(今泉裕登裁判長)で5日、2010年3月に福岡県嘉麻市の建設会社の扉に銃弾3発が撃ち込まれた事件で、銃刀法違反や建造物損壊の罪に問われた、指定暴力団・太州会系「小松組」組長・小松浩二被告(58)と、太州会傘下組員・勝木紀彦被告(50)の判決公判が開かれ、今泉裁判長は小松被告に懲役8年、勝木被告に懲役7年の判決を言い渡した。
福岡地方裁判所
小松被告と勝木被告は2010年3月25日午前0時50分ごろ、嘉麻市の建設会社の駐車場から、事務所の玄関扉に拳銃で銃弾3発を撃ち込み、玄関ガラスなどを損壊したとされる。当時、事務所内は無人でケガ人はなく、出勤した会社の従業員が玄関のガラスが割られているのを発見し110番通報して事件が発覚した。
福岡県警は、時効を迎える直前の今年2月に太州会会長ら8人を、銃刀法違反(組織的拳銃発射)や組織犯罪処罰法違反(組織的建造物等損壊)、器物損壊の疑いでの逮捕。のちに6人が不起訴処分とされ、小松被告と勝木被告の2人が起訴されていた。
今泉裁判長は判決で、「勝木被告は犯行に使う拳銃と車の準備や処分を行い、小松被告は実行犯として不可欠な役割を担った」と指摘し、「相手への嫌がらせや脅しという暴力団特有の反社会的な動機で犯行に及び、地域社会に強い恐怖を与えた」などとして、小松被告に懲役8年、勝木被告に懲役7年の判決を言い渡した。