◀関連記事
最高裁は13日、2016年5月に岡山県岡山市で、指定暴力団・神戸山口組系「池田組」の高木昇こと高木忠若頭(当時55)を射殺したとして、殺人などの罪に問われた指定暴力団・六代目山口組・三代目弘道会系三代目高山組傘下「山本興業」の元組員・山本英之被告の上告を棄却した。これにより、山本被告を無期懲役とした一審、二審の判決が確定した。
最高裁判所
山本被告は2016年5月31日午前9時50分ごろ、回転式拳銃1丁と実包6発を持ち、岡山市南区豊成のマンション1階の駐車場や通路で、高木若頭に対し4発を発射。うち3発を左胸などに命中させ、心臓損傷により殺害したとされる。
犯行当時、山本被告は現場から逃走していたが、6月5日に岡山南警察署に出頭。山本被告は犯行に使用した拳銃を持っていなかったが、同月11日~12日に捜査員が岡山市内の山中の市道から約30メートル離れた雑木林で銃弾と空薬莢を発見した。
2016年6月27日、岡山地方検察庁は山本被告を殺人と銃刀法違反(加重所持など)の罪で起訴。
2017年1月30日、岡山地方裁判所は山本被告に対して求刑通り、無期懲役を言い渡した。弁護側は自首などを理由に有期刑が相当と主張し、無期懲役とした一審判決を不服として控訴。
2017年9月15日、広島高裁岡山支部は、市民が巻き添えになる危険性は高く、自首したことを踏まえても「無期懲役が重過ぎるとは言えない」として、無期懲役とした一審判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
2017年9月19日、弁護側は量刑不当として、最高裁に上告。最高裁は同年12月13日付で山本被告の上告を棄却。これにより無期懲役の判決が確定した。