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福岡地裁小倉支部(武林仁美裁判官)は18日、福岡県北九州市のマンションでサイコロを使った「タブサイ」と呼ばれる賭博場を開いたとして賭博開帳図利などの罪に問われた、特定危険指定暴力団・工藤會系「六代目田中組」若頭・原勝俊容疑者(54)=福岡県北九州市小倉南区=に対し、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。
また賭博客として逮捕され、常習賭博の罪に問われた工藤會系の別の組幹部・恵美哲也被告(58)=北九州市小倉南区=に懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。
福岡地方裁判所小倉支部
武林裁判官は判決理由で「原被告の暴力団組織での立場に照らすと、内心やめたくてもやめられない参加者に生活を破綻させるリスクを負わせた」と指摘。「違法性の程度は小さくない」とする一方、「両被告が罪を認めて反省している」として刑の執行を猶予するとした。
押収品
原被告は今年5月16日午後9時半ごろ、北九州市小倉北区にある建設会社社長のマンション一室で賭博場を開帳し、恵美被告や建設会社社長を含む客らにサイコロ3個を用いて行う「タブサイ」「タブサキ」などと呼ばれる賭博をさせたとされる。