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道仁会系組長宅に闇バイト強盗の男 懲役6年6月の判決「動機は短絡的」と非難

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 佐賀地裁(松村一成裁判官)で26日、佐賀県唐津市の指定暴力団・道仁会系組長の自宅から約500万円を奪ったなどとして、強盗罪などに問われた建設作業員・神戸琉偉被告(21)の判決公判が開かれ、松村裁判官は神戸被告に対し懲役6年6月(求刑・懲役7年)の判決を言い渡した。

佐賀地方裁判所

佐賀地方裁判所

 松村裁判官は、 弁護側の「全て指示役の指示を実行した」とする主張に対し、『報酬欲しさから知人に紹介された「闇バイト」で事件に加担した』と認めた上で、「動機は短絡的」と厳しく非難し、「積極的に重要な役割を引き受けた」と認定した。

 神戸被告は何者かと共謀して今年1月20日午後1時20分ごろに、唐津市の道仁会系組長宅に塗装業者を装って訪れ、玄関口で対応した住人女性(60代)の首を絞め侵入。家の中で女性を両手首を粘着テープで縛って「金はどこや」「まだあるやろ、出せ」などと脅迫。指示役からイヤホン越しに「包丁で刺さなくてもいいから、突き付けて」と言われ、女性を台所に連れて行き包丁で脅すなどして、現金や財布を奪って逃走したとされる。

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