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絆會本部周辺うろつき 「破門状」は虚偽、報復の共謀も認定 山口組系弘道会傘下「竹内組」元幹部に懲役1年4月の有罪判決

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 大阪地裁(三村三緒裁判官)で24日、2024年7月に対立する特定抗争指定暴力団絆會の本部事務所周辺をうろついたとして、暴力団対策法違反の罪に問われた特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下「三代目竹内組」の元幹部・羽田力被告(46)の判決公判が開かれ、三村裁判官は羽田被告に懲役1年4月(求刑・懲役2年)を言い渡した。

大阪地方裁判所

大阪地方裁判所

 羽田被告は、共犯の竹内組幹部で「二代目桜道会」会長(59)=同法違反で執行猶予付きの有罪判決=とともに、2024年7月9日から10日にかけて2回にわたり、、暴対法の警戒区域に定められた大阪市内にある絆會の本部事務所周辺を車や徒歩でうろついたとされる。付近を警戒中だった大阪府警の警察官が発見し逮捕された。逮捕時に凶器は持っていなかった。

 これまでの公判で弁護側は、「被告は現役組員ではなく、博打をするために大阪に来た」などとして無罪を主張していた。

 三村裁判官は、この事件前に竹内組から羽田被告に「破門状」が出されたが、「竹内組」とは無関係であることを装うために出された虚偽のもの」と断じ、羽田被告が当時、竹内組幹部だったと認定。

 また、共犯者の竹内組幹部は、捜査段階の供述で「(当時の竹内組組長が銃撃された報復のため)手を挙げた」などと話していて、三村裁判官は「(共犯の幹部が)対立している絆會に対する報復に関連する密命を受けていた」と判断し、絆會本部事務所周辺をうろついた羽田被告の共謀関係も認定した上で、「犯行は暴力団の対立組織に対する報復に関連する」として、懲役1年4月を言い渡した。

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