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福岡高裁(溝国禎久裁判長)は1日、国の許可を受けずに無登録でFX(外国為替証拠金)投資を募り、運用利益を得たとして金融商品取引法違反の罪に問われている、元特定危険指定暴力団・工藤會幹部で「緒方組」組長・緒方哲徳被告(49)の控訴審判決が開かれ、溝国裁判長は「一審判決に明らかな事実誤認はない」と述べ、懲役1年、罰金200万円とした一審・福岡地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
福岡高等裁判所
緒方被告は既に有罪判決を受けている4人と共謀して、2018年から2021年にかけて無許可でFX投資名目で投資家を募り、顧客14人と投資一任契約を結んで金融商品取引(FX投資を)を行い、運用利益を得たとされる。
一審判決では、緒方被告は「報酬の分配を受けるなどしてFX取引のサービス内容を詳しく知る得る立場にあった」などと指摘して、故意と共謀を認定した上で、「本件犯行を企画し共謀者らを投資運用に従事させ、その責任は共謀者らの中で最も重い」「利欲的な動機は強い非難に値する」などとして、緒方被告に対し懲役1年の実刑と罰金200万円の判決を言い渡し、緒方被告は判決を不服として即日控訴していた。
緒方被告は、他の工藤會幹部と共に脱会して新たな組織を設立しようとクーデターを画策したとして、今年に1月以降に工藤會から永久追放となる絶縁処分を受けていた。