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発砲事件のあった神戸山口組系熊本組傘下「藤健興業」事務所に使用制限の仮命令

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 岡山県警は7日、特定抗争指定暴力団神戸山口組系「三代目熊本組」傘下「三代目藤健興業」の事務所への発砲事件を受け、藤健興業の事務所と市内の関係先2カ所を、暴力団対策法に基づき使用制限の仮命令を出した。

神戸山口組系熊本組傘下藤健興業に使用制限の仮命令

「藤健興業」事務所に使用制限の仮命令

 仮命令では組員の集合や凶器保管などのために事務所を使用することを禁じる。効力は21日までの15日間。県公安委員会は3カ月間の本命令についても検討する。

 藤健興業の事務所には7日午前、県警の捜査員約15人が立ち入り、使用制限を告げる標章を出入り口に張り付けた。事務所などがある倉敷市について、組員らが5人以上で集まることなどを禁じる「警戒区域」への指定も視野に情報収集を進める。

 事件は3日朝発生。特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下「野内組」組員・近藤輝雄容疑者(50)=住居不定=と、同組員・林雄司容疑者(48)=岐阜市領下=の2人が「事務所で拳銃を撃ってきた」と児島署に出頭し、署員が天井や壁で弾痕のようなものを確認した。車から回転式拳銃1丁と実弾3個が見つかり、銃刀法違反(加重所持)容疑で2人を現行犯逮捕した。

【追記】
 岡山地検は、藤健興業への銃撃事件で、実行役の近藤輝雄容疑者を現場まで送迎した林雄司組員について、本人は銃撃することを知らされていなかったとして不起訴処分とした。

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