熊本地裁に1日、2022年に起きた指定暴力団・道仁会傘下組員らによる特殊詐欺事件で、被害者の熊本県外の男女22人が暴力団対策法上の使用者責任があるとして道仁会の会長や幹部ら4人を相手取り、1億6000万円の損害賠償や慰謝料などを求めて提訴した。
また、この提訴を受けて熊本県警は、道仁会組員1人に対し、原告側の提訴を妨害しないよう仮命令を出した。
熊本地方裁判所
この特殊詐欺事件に「受け子」の勧誘役として関与していた当時19歳だった道仁会傘下組員(22)=熊本市=は、2024年3月に懲役9年の有罪判決が確定している。
暴力団対策法では「指定暴力団員がその威力を利用して他人の財産などを侵害した場合は代表者らが損害を賠償する責任を負う」と定められている。