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東京地裁:特殊詐欺で住吉会側に約4億6400万円の賠償命令…トップの使用者責任を認定

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 東京地裁(桃崎剛裁判長)で26日、指定暴力団・住吉会系組員が関わった特殊詐欺事件の被害者ら45人が、住吉会関功会長と福田晴瞭前会長らに計約7億1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決公判が開かれ、住吉会トップの使用者責任を認め、計約4億6400万円の支払いを命じた。

東京地方裁判所

東京地方裁判所

 桃崎裁判長は、住吉会傘下組員による特殊詐欺は暴力団対策法の定める「威力を利用した資金獲得行為」に当たるとして、「詐欺行為に関与する人員を確保するために暴力団の威力を利用した。だまし取った金は上納金の一部になっていたと推認できる」と述べ、威力が被害者に示される必要はないと指摘した。一方、慰謝料の請求については棄却した。

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