東京地裁(古田孝夫裁判長)で25日、指定暴力団・住吉会系組員による特殊詐欺事件の被害者が、住吉会の関功会長らを相手取り、計2億880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決公判が開かれ、古田裁判長は、暴力団対策法上の使用者責任を認め、関会長らに計1億6830万円の賠償を命じた。

東京地方裁判所
古田裁判長は組員による詐欺について、「住吉会の威力を利用した資金獲得行為」と指摘。関会長ら幹部は暴対法上の賠償責任を負うと認定した。
原告は当時住吉会トップだった西口茂男総裁も訴えていたが、西口総裁は提訴後に死去。古田裁判長は西口総裁の遺族にも連帯して賠償するよう命じた。