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岡山地裁(宇田美穂裁判長)で8日、2020年12月に岡山県倉敷市の当時・特定抗争指定暴力団・神戸山口組系組事務所で起きた発砲事件で、銃刀法違反や建造物損壊などの罪に問われている特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下「野内組」組員・近藤輝雄被告の判決公判が開かれ、岡山地検は近藤被告に懲役8年(求刑・懲役10年)の判決を言い渡した。
岡山地方裁判所
近藤被告は2020年12月3日、当時・神戸山口組系三代目熊本組(解散)傘下だった「三代目藤健興業」の事務所に銃弾5発を発砲し、事務所の天井などを壊したとされている。
宇田裁判長は判決で、「近隣住民に多大な不安や恐怖心を与えた危険で悪質な犯行」と指摘。「計画的な反社会的犯行で強く非難されなければならない」としつつ、拳銃を提出して自首をしていることなどを考慮し、懲役10年の求刑に対して懲役8年の判決を言い渡した。