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住吉会側が詐欺被害金500万円支払い 組員の特殊詐欺事件の使用者責任

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 今月7日、2016年に指定暴力団・住吉会系組員を指示役とした特殊詐欺グループから親族を装う電話を受け、現金計500万円を詐取された被害者の女性2人に対し、住吉会側が詐欺の被害金額と同額の500万円を支払っていたことがわかった。住吉会側が詐欺被害者2人にそれぞれ200万円と300万円を支払った。

最高裁判所

最高裁判所

 被害者の女性2人は、暴力団対策法の使用者責任に基づき、住吉会関功会長と福田晴瞭前会長に損害賠償を求めて提訴。

 2019年の一審の水戸地裁は、組員がグループ内で暴力団の威力を示したと認め、住吉会関功会長と福田晴瞭前会長に計605万円の賠償を命令。二審も一審判決を支持していた。

 訴訟の上告審で最高裁第1小法廷は、住吉会側の上告を棄却し、最高裁で初めて暴力団トップへの賠償命令が確定していた。

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