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福岡地裁(柴田寿宏裁判長)で18日、2015年に福岡県久留米市の銀行で拳銃を発砲して現金を奪おうとした事件で、指定暴力団・道仁会系「福田組」幹部・下川大被告(42)の判決公判が開かれ、柴田裁判長は下川被告に懲役12年の判決を言い渡した。
福岡地方裁判所
下川被告は2015年7月、久留米市の筑邦銀行東合川支店で女性行員らに拳銃を向け現金を要求した上、拳銃3発を発砲し現金を奪おうとした。
判決で柴田裁判長は、犯行後短時間のうちに被告が管理する倉庫に犯行に使われた拳銃が持ち込まれたことや、画像解析の結果などから「被告が犯人であることに間違いない」と指摘。「身勝手な動機に酌量の余地はなく凶悪な犯行」と厳しく非難した上で、下川被告に懲役12年の判決を言い渡した。