名古屋地裁で11日、「特別区域」に指定されている愛知県名古屋市中区の繁華街にある風俗店などから「用心棒代」を受け取ったとして、愛知県暴力団排除条例違反の罪に問われていた、指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会若頭補佐で「三代目高山組」組長・南正毅こと篠田正樹被告(46)と、高山組幹部で「三代目矢嶋総業」幹部・六車武士被告(35)の判決公判が開かれた。
名古屋地方裁判所
篠田被告と六車被告は、2018年1月と2月に愛知県暴力団排除条例で「特別区域」に指定されている名古屋市中区錦3丁目の風俗店から用心棒代として現金あわせて200万円を受け取った罪に問われていた。
これまでの裁判で篠田被告らはいずれも起訴内容を認めていて、検察側は篠田被告に懲役1年、六車被告に懲役10か月を求刑していた。
判決で名古屋地裁は「暴力団の威力を背景に高額の現金の供与を継続的に受けたのは常習性が明らかで悪質」と指摘し、篠田被告に懲役10か月、六車被告に懲役8か月の実刑判決を言い渡した。