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風俗グループから「みかじめ料」 山口組系弘道会傘下「高山組」組長の共謀を認め懲役1年の実刑判決

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 名古屋地方裁判所(山田耕司裁判長)で9日、名古屋市にあるキャバクラ店の実質的経営者から「用心棒代」として現金128万円を受け取ったとして愛知県暴力団排除条例違反の罪に問われた、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会幹部で三代目高山組組長・南正毅こと篠田正樹被告と、高山組幹部で「三代目矢嶋総業」幹部・六車武士被告の判決公判が開かれ、山田裁判長は求刑通り、篠田被告に懲役1年、六車被告に懲役10か月の実刑判決を言い渡した。

名古屋高等裁判所・名古屋地方裁判所

名古屋地方裁判所

 篠田被告と六車被告は2020年2月から3月にかけて、名古屋市中区にあるキャバクラ店の実質的経営者の男性から、「用心棒代」として、合わせて現金128万円を受け取ったとして、愛知県暴力団排除条例違反の罪に問われていた。

 この裁判では事件当時、篠田被告は別の暴力団排除条例違反の罪で実刑判決が確定して収監中で、2人の共謀が認められるかが争点となっていた。

 山田裁判長は判決で、「キャバクラ店経営者の供述は信用性が高い」などとして、2人の共謀関係を認め、求刑通り篠田被告に懲役1年、六車被告に懲役10か月の実刑判決を言い渡した。

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