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大阪地裁(堀河民与裁判官)は12日、警戒区域の大阪市中央区にあるマンション一室にある組事務所に立ち入ったとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「兼一会」の幹部ら48歳~55歳の3人が暴力団対策法違反に問われた裁判で、3人に無罪(いずれも求刑・懲役1年6か月)の判決を言い渡した。

大阪地方裁判所
大阪府公安委員会は、暴力団対策法に基づく「特定抗争指定暴力団」の指定で、大阪市内全域を「警戒区域」と定めているが、幹部ら3人は2024年6月に大阪市中央区のマンション1室を組事務所として立ち入り、活動したとして逮捕・起訴されていた。
検察側は、これまで大阪府警が約2か月で組員ら15人が計217回出入りしたのを確認したとして、このマンション1室は暴力団の「活動拠点」だと主張していた。
堀河裁判官は判決で、「1人はこの部屋の住人だった」と指摘。その出入りも数えているのは不当で、「幹部の出入りは少ない」と判断。家宅捜索でこの部屋から押収されたパソコンやプリンターなどの事務用品のほか、他の組事務所への季節の挨拶状などの作成は「平の組員が単独でできる作業」と言及した。
また、捜索の際にクローゼット内で見つかったトランシーバーや防弾チョッキなども、一時的に保管していたとみても不自然ではなく、「拠点」とは言い切れないと結論付けた。