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組員らの特殊詐欺で「極東会」会長らに使用者責任を認定 1600万円の賠償命令

 東京地裁(足立堅太裁判長)は26日、指定暴力団・極東会傘下組員らによる特殊詐欺事件の被害者3人が、極東会の会長や幹部、組員ら計5人を相手取り、計約1900万円の損害賠償を求めた訴訟で、会長らの使用者責任を認め、計約1600万円の賠償を命じた。

東京地方裁判所

東京地方裁判所

 被害者らは2019年1月、親族が至急金銭が必要だなどとのウソの電話で、極東会傘下組員らに計約1300万円をだまし取られたとされる。

 判決で足立裁判長は、会長らは組織を支配する地位にあったと認定。暴力団員が「威力を利用した資金獲得行為」で他人の生命や財産を侵害した場合、代表者が賠償責任を負うとの暴力団対策法の規定が適用されると判断した。

 また、暴力団としての威力を用いていないとの組員側の主張についても、「バックにやくざがいる」と言って詐欺の受け子を従わせていたことなどから、暴力団の影響力を犯行グループの運営に利用していたとして退けた。

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