岡山地裁は21日付で、指定暴力団・池田組本部事務所の使用差し止めを岡山市が求めた仮処分申請で市側の主張を大筋で認め、本部事務所の使用禁止の仮処分を決定した。
岡山地方裁判所
岡山県内で暴力団組事務所の使用差し止めが認められるのは初めてで、定例会や組員同士の連絡などのために組事務所を使用することが禁じられる。
池田組を巡っては、いずれも「特定抗争指定暴力団」に指定されている六代目山口組と神戸山口組の抗争に絡み、2020年5月に組事務所付近で幹部が銃撃され、岡山市が両組織の活動を厳しく制限する「警戒区域」に指定されていた。
その後、2020年7月に池田組が神戸山口組から離脱し、今年9月に岡山県公安委員会が独立団体として認定したため、池田組は「指定暴力団」の制限対象から外れ、区域指定が10月7日付で解除されていた。
岡山市は8月中旬、「山口組との敵対関係は解消しておらず、再び抗争が起きる危険性が高い」などと主張し、岡山地裁に本部事務所の使用制限の仮処分を申請していた。