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静岡地裁沼津支部で13日、静岡県沼津市内の複数の飲食店から「用心棒代」名目で現金を受け取ったとして、静岡県暴力団排除条例違反の罪などに問われている、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系六代目清水一家幹部で「二代目坂本組」組長(50)=静岡市清水区=の初公判が開かれ、男は起訴内容を否認し、検察側は懲役10か月を求刑した。

静岡地方裁判所沼津支部
男は他の4人と共謀して2024年10月から12月にかけて、「暴力団排除特別強化地域」に指定されている沼津市内の5つの飲食店から用心棒代名目で合わせて21万円を受け取ったとされている。また、他人名義のキャッシュカード1枚を譲り受けた犯罪収益移転防止法違反の罪にも問われている。
初公判で男は、犯罪収益移転防止法違反の罪については起訴内容を認めた一方、県暴力団排除条例違反の罪については「あくまでも個人からの援助金として受け取っていて、用心棒代やみかじめ料ではない」と起訴内容を否認した。
検察側は冒頭陳述で、2020年ごろから飲食を共にする沼津の集まりのメンバーから経営する店ごとに集金し、毎月10万円ほど金銭を受け取るようになったと指摘。共犯者間のLINEのやり取りから1店舗あたりの金額を決め、店ごとに支払われていることや、共犯者から男が店舗のトラブルに介入した旨の供述があったことなどから、男が金銭は用心棒代と理解していたと主張した。
その上で、検察側は犯行が常習的で悪質であることや、男が起訴内容を否認し、暴力団を脱退する意思がないことから真摯な反省は認められないなどとして、懲役10か月を求刑した。
弁護側は「受け取ったのは用心棒代ではなく、本人にも認識がない」として無罪を主張。そのため共犯者と共謀関係にないとした。また、起訴内容を認めている犯罪収益移転防止法違反の罪については執行猶予付きの判決を求めた。
判決は今月29日に言い渡される予定。