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大麻由来の「CBN」含有製品を指定薬物に指定する省令公布 6月から製造・販売・所持・使用など禁止

 厚生労働省は18日、大麻由来の成分である「CBN」(カンナビノール)を指定薬物に指定する省令を公布した。2026年6月1日以降はCBNを含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用などが禁止される。

 CBN(カンナビノール)はCBDやTHCほどの知名度はないが、CBDやTHC、CBG、CBC等とならんで大麻草に含まれる「カンナビノイド」成分の一種で、大麻草が古くなって酸化する過程で、THCがCBNに変換されていくことで生成される大麻由来の鎮静作用を持つ成分。

大麻草

 CBNについては、2025年10月28日に開かれた薬事審議会(厚労相の諮問機関)の指定薬物部会で、精神毒性を有する蓋然性が高く、人体に使用されると保健衛生上の危害が生じる恐れがあるものであると認められ、指定薬物とすることが適当とされた。

 ただし、他に代替できる治療法がない難治性の疾患や障害の診断を受け、CBN含有製品を使用する必要性があると認められる患者は、所定の手続きを経ることで医療などの用途としてCBN製品を継続的に使用できるとしている。

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