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内妻名義のETCカード不正利用 山口組系「章友会」会長らの一審・無罪判決を破棄

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 大阪高裁(坪井祐子裁判長)で20日、事実婚の妻名義のETCカードを使ってETC割引を受け、高速道路の通行料金の一部支払いを免れたとして電子計算機使用詐欺罪に問われ、一審・大阪地裁で無罪判決を受けた特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「二代目章友会」の新井錠士こと松岡錠司会長(58)ら3人の控訴審判決公判が開かれ、坪井裁判長は一審判決に事実誤認があるとして破棄し、審理を地裁に差し戻した。

大阪高等裁判所

大阪高等裁判所

 争点は、事実婚の妻名義のETCカードを、妻が同乗していないときに使用したことが不正利用にあたるか否かで、2025年1月14日の一審判決では、基本的にETCカードは本人以外の利用を想定していないが、ETCカードの名義人は同居する事実婚の妻で、ETCカードはクレジットカードのように使用時の厳格な本人確認がなされておらず、家族間での貸し借りであれば直ちに処罰されるわけではないと認定。

 松岡会長が暴力団の行事に向かう際に使用している場合もあったものの、妻が自らの意思でカードを発行して「相当の頻度」で使用していることを重視し、無罪を言い渡していた。

 高裁の坪井裁判長は判決で、暴力団の活動に伴う移動の際にも使われていた点を厳格にとらえ、利用実態は「夫婦間の貸し借りと単純に評価できるものではない」と認定。「カードは不正利用された」と結論付け、一審判決が「判断していない争点もある」として審理を差し戻した。

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