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使用差し止めの仮処分決定で関東関根組系「鳥海興業」事務所に文書を掲示して公示

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 東京地裁は25日午前、今月11日付で使用差し止めの仮処分を決定していた、東京都新宿区の指定暴力団・関東関根組系「三代目鳥海興業」の組事務所に地裁の執行官が立ち入り、使用差し止めの文書を掲示して公示した。

東京地方裁判所

東京地方裁判所

 新宿区西新宿4のマンション内にある鳥海興業の組事務所を巡っては、2024年11月5日に傘下の「佐藤組」組員らが、脱退した元組員とのトラブルから刃物で切りつけたり、消火器の投げつけるなどして双方にケガ人が出る乱闘が事件が発生していた。

 近隣住民10人が今年6月に日常生活の平穏を害されたと主張して、暴力団対策法に基づき公益財団法人「暴力団追放運動推進都民センター」に委託する代理訴訟制度を使って、使用差し止めを求める仮処分を申請し、地裁が今月11日付で仮処分を決定していた。

 仮処分の決定により、会合の開催や構成員らの立ち入りなど、組事務所として利用することが禁止される。

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