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一審・懲役30年を示談で懲役28年に減刑 弘道会傘下幹部ら2人の控訴審「健仁会」元幹部射殺

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 名古屋高裁(高橋徹裁判長)で11日、2016年7月に愛知県名古屋市中区で指定暴力団・神戸山口組系四代目山健組傘下「二代目健仁会」の元幹部・崔龍志こと斉木竜生さん(当時64)を射殺したとして、殺人などの罪に問われた指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下「十代目稲葉地一家」組員・片倉竜理被告(48)と、山口組系元組員・三井樹被告(46)の控訴審が開かれ、高橋裁判長は一審・名古屋地裁のそれぞれ懲役30年とした判決を破棄し、懲役28年の判決を言い渡した。

名古屋高等裁判所・名古屋地方裁判所

名古屋高等裁判所

 片倉被告と三井被告は、それぞれ控訴審で「一審判決の量刑は重すぎる」と訴えていた。

 高橋裁判長は、2人が一審判決後に殺害を認めて遺族に謝罪し、3500万円を支払って示談が成立したことを考慮。「一審判決の評価は当時、不当ではなかったが、現時点では重い」と述べた。2人は一審では無罪を主張していた。

 一審判決では、片倉被告と三井被告は2016年7月15日午後4時半ごろ、拳銃1丁と実弾を所持し、名古屋市中区新栄2丁目のマンション4階の一室に押し入り、室内にいた斉木さんの頭部などを至近距離から拳銃で数発発砲して殺害した上、名古屋市昭和区の駐車場で逃走に使った車両に放火した。

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