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「ETCパソカ使わせないのは正当」山口組系弘道会傘下「河村一家」総長の訴えを棄却

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 名古屋地裁(笹本哲朗裁判長)で23日、暴力団関係者であることを理由に高速道路の自動料金収受システムの「ETCパーソナルカード(パソカ)」を使わせないのは憲法違反だなどとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系四代目弘道会傘下「五代目河村一家」の間宮誠治総長が、高速道路会社6社(NEXCO東日本・中日本・西日本、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社)と国にカード会員の地位確認などを求めた訴訟の判決公判が開かれ、笹本裁判長は原告の請求を棄却した。

ETCパーソナルカードWebサービス

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 間宮総長は、2023年2月24日付でETCパーソナルカードの利用を停止され、会員資格が取り消されていた。原告側は、ETCパーソナルカードの利用停止により「高速利用が相当程度妨げられ、今後不可能になる見通しだ」と指摘。公共性の高いインフラから暴力団関係者を排除するのは不合理な差別で、公序良俗に反すると主張。移動の自由を侵害し違憲だなどと訴えていた。

 ETCパーソナルカードはクレジットカードを持たない人でもETCを使えるようにするサービスで、クレジット機能はなく、上限額に応じた保証額を預け、利用した料金は銀行口座などから引き落とされる仕組みで、これまではクレジットカードを持たない暴力団員などにも広く利用されてきた。

 判決で笹本裁判長は、高速道路の利用の制約は目的地の到着の可否に関わっておらず、保障されるべき中核的権利ではないと指摘。利用停止措置についても、暴力団関係者との関係を遮断し、不当な要求を受けないようにするのは、社会的責任として企業に要請されていることだとして、正当だと結論付けた。

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